クレジットカードの現金化って違法なの!?手を出してしまうその前に
繁華街を歩いていると、必ずと言っても良いほど見かけるのが「クレジットカードの現金化」と書かれた看板です。
不思議なもので、お金に困っている時ほど、こうしたお金関連の誘惑が目につきやすくなるもの。私自身も仕事を辞めて強烈な貧乏暮らしをしていた頃に、どうしても生きる為のお金が必要だったという理由で、強く興味を持ちました。
もうかれこれ3年以上前ですが、本当に利用して良いものかどうか、徹底的に調べ上げたのをよく覚えています。
そんな目線で考えていると、まず最初に気になってくるのが違法かどうかという点ではないでしょうか。そこで、当時調べたことと、その後に得た知識を合わせて、クレジットカード現金化の違法性についてお伝えしていきたいと思います。私の様に悩まれている方は、是非お付き合いください。
違法性について考えるには、そもそも「クレジットカードの現金化」がどんなものかを知ることが不可欠です。そこで、まずはその仕組みを簡単に理解していきましょう。
「クレジットの現金化」の仕組み
シンプルにひと言にするならば、『クレジットカードで商品を購入し、それを即座に売って現金を得ること』が一般に言われているクレジットカードの現金化です。
こうすることで、クレジットカードのショッピング枠を現金に変えてしまうんですね。
インターネットや実店舗で業者がやっているのを図にすると以下の様な形です。
実店舗では他の店から新幹線の回数券や商品券などを購入して、インターネットの店舗だと装飾品などを直接取引して進めていく場合が多いです。その上で、業者は儲けなくてはなりませんよね。その為に、最初にお客が商品を購入した時(5万円)よりも安い金額(4万円)で買い取るんです。
ここまでの情報を押さえた上で、クレジットカードの現金化が違法かどうかについて見ていきましょう。
過去の判例から考えてみよう
違法性を考えるには判例をチェックするに限ります。
数年前に、クレジットカードの現金化を謳っていた業者が摘発され、有罪判決を受けていますので、これを元に考えていきますね。
■貸金業法及び、出資法違反での現金化業者の摘発
・2011年8月逮捕 11月有罪判決(懲役3年執行猶予5年)
東京にてクレジットカードのショッピング枠を現金化していた業者が、「実質的に金融業を行っていた」と判断され、摘発されました。
貸金業を営むことに対しての許可を得ていないこと、そして、出資法の上限金利を明らかにオーバーした貸付を行っていたことが主な摘発理由です。
この業者は、利用者に100円程度の価値しかないネックレスを50万円で購入させ、それを40万円で買い取るという行為をしていました。これが摘発の際の大きなポイントとなったのです。
この判決で注目していただきたいのは…
- 価格分の価値が無い商品を販売:商品を売る為ではなく、お金を貸し付けることが目的である
この点です。
要は、そもそも商品を販売する気がない状態というのが明らかであったが故に、闇金融と同じことをやっていると判断されたのです。
その上で、40万円というお金を貸して10万円の利益を得ていたことが出資法に引っかかってきます。また、これを2ヵ月後に返す計算で年利にすると、法定金利である20%を大きく上回ってしまうのが問題となりました。
※合わせて、リピーターに対しては業者側がクレジットカードでの支払い操作をしていたことが詐欺だとういう判断をされたとも言われています
「金融業」であるならば、とんでもない暴利をむさぼっていることとなる。これがこの判決で浮き彫りになった、クレジット現金化の闇の部分です。
さて、それでは現在も摘発されることなく営業している現金化業者について考えていきましょう。
現金化業者と法の抜け道
先にお伝えした業者は『明らかに商品の販売をしていない』と判断されることで、摘発に至りました。
これは逆に考えると、しっかりとした商品を販売する形を取ってさえいれば、闇金では無いという主張が出来るということ。
例えば、自宅で利用する目的を持ってクレジットカードで購入したソファーを、結局使わなかったのでリサイクルショップに売る。これを「お金の貸し借りをした」と言えるかというと、そんなことはないですよね。
つまり、中古品の売買をしているだけになるということです。
しかしながら、クレジットカードの現金化を謳っている業者であれば、商取引を『装っている』ことには変わりありませんし、利用者は当然お金を得ることを目的として利用します。限りなく黒に近いグレーゾーンだと言うことが出来るでしょう。
あくまでも法の抜け道の中で利益を得ているだけですので、法改正などで今後その言い分がまかり通りなくなることも十分にありえますよ。
■現金化業者の謳い文句に要注意
非常に多くの業者が、「公安委員会に認可をもらっている」という旨をウェブサイトやお店に掲示して利用者を集めています。
しかし、これは実際のところ古物商の許可、すなわち中古品を売買する許可をされているだけで、クレジットカードの現金化の許可をされている訳ではありません。
決して現金化をすることへの安心感には繋がらない謳い文句ですので、この言葉には注意してくださいね。
現状では利用者が罪に問われたという例は私の知りうる限りではありません。しかし、罰されていないというだけで、問題が無いという訳ではないんですよ。
利用者も罪を問われる可能性はある
クレジットカードでのショッピングは、クレジットカード会社がその代金を立て替えて、それを後日利用者が支払うという仕組みで行われます。ですが、現金化というのは、利用者がそのお金をカード会社に払う前にするものですよね。
支払い前にはカード会社にその商品の所有権があるとすれば…そう、勝手に人の持ち物を売った(横領した)ということになってしまいます。
そして、もう1つ。そもそも、ショッピング枠とはその名前のとおり、買い物をする為のもの。全く想定されていない使い方であるが故に、クレジットカード会社はこの行為を固く禁止しています。
つまるところ、ショッピングするフリをして現金を得るというのは、カード会社を騙しているということ。これは詐欺だと言えます。
先に述べたリサイクルショップの例の様に、悪意なく商品を売ってしまった人をどう扱うかという問題もあり、一人ひとりに罰を与えるというのは極めて難しいかもしれません。
ですが、少なくとも現金化をしたということが分かれば、カードを停止され、強制解約されてしまうのは不可避です。
⇒クレジットカードを強制解約される!4つの理由を徹底的に
安全なクレジットカードライフを歩むなら、絶対に避けて通りたいもの。それがクレジットカードの現金化なんですよ。
上手く営業している現金化業者は黒ではなく、グレーな存在であることは間違いありません。
ただ、グレーだからと言って安易に手を伸ばすのは厳禁。カードそのものを使えなくなっても何の文句も言えません。更には、こうした業者を利用することは、それそのものが違法行為だったり、犯罪に加担していると判断をされてしまう可能性だってあるんです。
クレジットカードの現金化は、本来は借りられないお金を借りていることに他なりません。しかも、その借金にはとてつもない利子がついてきます。
私の考えだと、お金に困って闇金に手を出す。これと同じことだと断言できますね^^;
しかも、利用時にカードの両面のコピーを求められた結果、後日業者が勝手にカードを利用してしまうという二次被害も多いそう。更なる犯罪に巻き込まれない為の自己防衛のとしての選択肢。それは、こうした業者を利用しないということしか無いのではないでしょうか。
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